著作物についてです。
私はこういう事に関する専門家ではありません。インターネットで調べた結果なので、過信しないでください。
著作物が自由に使える場合
著作物が自由に使える条件とは何でしょうか。それは、
著作物が自由に使える場合は? -公益社団法人著作権情報センター
にまとめられています。
要件を満たす場合、著作権にかかわらず自由に使うことができます。
例(音源について)
例えば学園祭で音楽にのせてダンスを披露したい。この場合の音源に関する著作権はどうかというと、
非営利目的の演奏など(著作権法第38条)
営利を目的とせず、観客から料金をとらない場合は、著作物の上演・演奏・上映・口述(朗読)などができる。ただし、出演者などは無報酬である必要がある。
とあります。
つまり、無料かつ無報酬、非営利目的であれば著作物であっても使用可能なのです。
では学園祭でコンテストが行われ、優勝、準優勝したら賞金や商品などがある場合はどうなるのでしょう。
この場合は営利目的かそうでないか、また、それは利益なのかが問題となるようです。
参加団体が継続的に活動を行い、収入の一部になり、その団体メンバーに得た利益を分配していれば利益目的です。
しかし、「営利」、「非営利」を調べてみると、
「営利」とは、構成員(株主など)の経済的利益を追求し、団体の利益を構成員が分配することを意味します。
営利組織である会社は、株主が出資して会社を運転し、あがった利益を株主に配当するしくみになっています。
それに対して、「非営利」とは、団体が利益を上げてもその利益を構成員(会員など)に分配しないという「非分配」を意味します。つまり、「非営利」とは、利益を上げてはいけないという意味ではなく、「利益があがっても構成員(社員など)に分配しないで、団体の活動目的を達成するための費用に充てること」と説明することができます。-NPOWEBより引用
にあるように、団体の活動目的のために使用する状態であれば非営利活動であるとみなせるようです。
ただし、最終的な判断は裁判所にゆだねられています。「営利目的」と「非営利目的」の間に明確な定義が無いのです。
すなわち、参加するために掛かった活動費用等と照らし合わせ、受け取った額(物)が利益に当たらないと判断できる、もしくは活動維持のために必要であるくらいならば、コンテストで賞金受け取ったとしても非営利目的なのです(補足有り)。
画像の使用
Webで画像を使用するときの利用はどうなのでしょうか。
表記がいらなく、自由に使える場合
著作者の表記等がいらなく、営利目的であっても、許可を得ずに複製・改変・翻案・配布・上演・演奏することが可能であるものというのは、パブリックドメイン状態にあるもの、もしくはクリエイティブコモンズライセンスがCC0にあるものです。
パブリックドメインとは、保護期間が終了したり、権利が放棄されている状態のことを言います。1.著作権全般 -日本著作権教育研究会によると、
保護期間の満了により公有化された著作物。
継承者不在により公有化された著作物。
権利放棄により公有化された著作物。
がそれに当たります。
クリエイティブコモンズライセンスCC0とは、著作権者が利益を放棄してパブリックドメインに置くことに同意している画像のことです。ただし、いくら著作権者が権利を放棄したくて完全にパブリックドメインに置きたいと考えても、著作権を完全に放棄することは上記条件が満たされない限り法的には困難であるため、パブリックドメインという言葉ではなく、そう呼んでいるのです。
パブリックドメインとクリエイティブコモンズライセンスCC0は、ほぼ等しいものなのです。
パブリックドメインは一般的な言葉、クリエイティブコモンズライセンスCC0は民間で作られた言葉で、パブリックドメインのことを指す。という考えで良いでしょう。
例えば、この記事↓
無料で商用利用できる写真を13のサイトから一気に串刺し検索してゲット可能な「LibreStock」-GIGAZINEより
で紹介されているサイト「LibreStock」の画像は全てクリエイティブコモンズライセンスCC0に属しています。
なので、勝手にとってきて保存して、営利目的であろうが改変しようが再配布しようが構わないのです。ただし、パブリックドメインもそうですが、著作権は消えても著作者人格権という権利は残されるため、自分が作ったものだと言い張って損害を与えたり、作者をけなすような悪質な改変行為等は許されません。
公表された著作物の利用の場合
パブリックドメインまたはクリエイティブコモンズライセンスCC0以外の画像は引用という形で利用することができます。
公表された著作物に対しては、基本的には改変等をせず、引用にあたるのであれば利用可能です。
引用の詳細は、
引用と言えるためには、[1]引用する資料等は既に公表されているものであること、[2]「公正な慣行」に合致すること、[3]報道、批評、研究などのための「正当な範囲内」であること、[4]引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること、[5]カギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること、[6]引用を行う必然性があること、[7]出所の明示が必要なこと(複製以外はその慣行があるとき)(第48条)の要件を満たすことが必要です(第32条第1項)。-著作権なるほど質問箱より
であり、上の条件[1]~[7]が満たされていれば公表されている著作物も引用として利用可能なのです。
しかし、権利者の中には
『自分が元ネタであることは明記してほしいけど、改変とかは自由にしてもらいたい。』
『営利目的でなければ、この作品を、改変や再配布をしてもok。』
と考える場合もあるでしょう。
この細かい権利、利用条件を分かりやすく表示させようとしたシステムがクリエイティブ・コモンズ・ライセンスなのです。
クリエイティブ・コモンズ・ライセンスに関して
クリエイティブ・コモンズ・ライセンスに関する定義は、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスとはに詳しく書かれています。
引用すると、
CCライセンスとはインターネット時代のための新しい著作権ルールで、作品を公開する作者が「この条件を守れば私の作品を自由に使って構いません。」という意思表示をするためのツールです。-creative commons JAPANより引用
というものです。
このクリエイティブコモンズライセンスに法的な根拠はありません。民間で作られた表記方法が世間一般に広く浸透したものです。現在では様々な機関、論文でも使用されることがあり、一般的な扱いを受けています。
wikipediaの画像にはクリエイティブコモンズライセンスが採用されています。
さて、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスの表記はどのようにされるのでしょうか。
クリエイティブ・コモンズ・ライセンスとはによると、以下のような表示のいずれかがなされます。使用条件の緩い順に並べるとこうです。
表示 CC BY 4.0
(表示クリエイティブ・コモンズ・ライセンスとは -creative commons JAPAN より)
「表示」のみの場合、
◆元の作品の「Ⓒ 著作権者の名前 公表年」の3点セット(これを「著作権表示」又は「クレジット」と呼ぶことがあります)
→元の作品に記載されている場合には、必ず記載してください。
◆元の作品の作者名、スポンサー、タイトル
→元の作品に表示があれば記載してください。
◆元の作品の著作権表示かライセンス情報に関するページへの指定されたURL
→元の作品に表示があれば記載してください。
CCライセンスの作品を利用する際、何を記載すればよいのでしょうか。また、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスのURLやアイコン、バナー等も表示しなければならないのでしょうか。FAQ よくある質問と回答
を記載すれば使うことができます。これを守っていれば、営利目的、改変、再配布したりすることができます。
表示-非営利 CC BY 2.1
(表示—非営利クリエイティブ・コモンズ・ライセンスとは -creative commons JAPAN より)
「表示」+「非営利」であれば使用可能であることを示しています。
「表示」は上に同じ。
「非営利」であることは結局は裁判所の判断となります(「NC(非営利)」アイコンのついている作品を使用しても良いですか?-CCJ Q&A)。もしかしたら、些細な広告収入があるだけでも営利目的であると判断されるかもしれません。迷う場合は、非営利がついたものは使わないほうがいいでしょう。
表示-継承 CC BY-SA 3.0
(表示—継承クリエイティブ・コモンズ・ライセンスとは -creative commons JAPAN より)
「表示」+「継承」するのであれば使用可能であることを示しています。
「表示」は上に同じ。
「継承」は、改変は許されるが、もし改変した場合、元の作品と同じCCライセンスで公開しなければなりません。ただし、その条件下で有れば営利目的での2次利用は許可されます。
表示-非営利-継承 CC BY-NC-SA 2.1
(表示—非営利—継承クリエイティブ・コモンズ・ライセンスとは -creative commons JAPAN より)
「表示」、「非営利」、「継承」は上に出てきているのでここでは割愛します。
表示-改変禁止CC BY-ND 2.1
(表示—改変禁止クリエイティブ・コモンズ・ライセンスとは -creative commons JAPAN より)
「表示」は上に同じ。
「改変禁止」は文字通り改変禁止です。トリミングも、拡張子の変換も、サイズの変更も許されません。ただし、それを守れば営利目的に利用、再配布もできるのです。
表示-非営利-改変禁止CC BY-NC-ND 2.1
(表示—非営利—改変禁止クリエイティブ・コモンズ・ライセンスとは -creative commons JAPAN より)
「表示」、「非営利」、「改変禁止」は上に出てきているのでここでは割愛します。
自分の作品にクリエイティブ・コモンズ・ライセンスを付ける
自分の作品にクリエイティブ・コモンズ・ライセンスを付けたい場合は、どこかに申請する必要など無く、自分で言い張ればいいんです。なぜならばあなたが作品を作り出した時に著作権は発生しているのですから。その作品にCCライセンスを付けるか否かは貴方の自由です。
もしもCCライセンスを付けたい場合はこちらのページに行けばどのように付ければいいかわかります。
、
※後からクリエイティブ・コモンズ・ライセンスの変更は行ってはなりません。
なぜならば、例えばはじめCC0ライセンスで公開し、皆が使い始めたところライセンスを変えたりしたらまるで使い物にならなくなってしまうからです。
なので、重要な事はその権利者、例えばページを運営している人が信用、信頼できるかどうかを見極めることが重要です。
公式のQ&Aにもありました。
・ライセンスを変更したい場合はどうしたらよいでしょうか。
クリエイティブ・コモンズ・ライセンスは取消ができません。つまり、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスのついた作品を入手した誰かに対して、そのライセンスで認められている利用を止めるということはできません。
–ライセンスを変更したい場合はどうしたらよいでしょうか。日本法準拠版クリエイティブ・コモンズ・ライセンスのFAQより引用
実例
では実際にwikipediaから画像を取ってきて、表記をしてみましょう。
りんご -wikipedia です。
©Abhijit Tembhekar(2009)/Adapted/CC BY 4.0
必ず表記しなければならないのは、元の作品の「Ⓒ 著作権者の名前 公表年」の3点セットです。上画像の詳細ページに進むと、Date,Authorの欄を見つけることができますので、クレジットの表記は「©Abhijit Tembhekar(2009)」でokです。また、必須ではありませんが、念のためにその画像に対するリンクを張っています。またその他タイトル等はページには見つけることができませんでした。なのでこれでCCライセンスの「表示」はokです。
改変したのでAdaptedを付けました。また、この段階でこの画像は2次創作物になり、その時点からCCライセンスは僕が決める事ができます。表示と同じ、もしくはそれよりも制限が強いものに指定することができます(FAQ よくある質問と回答)。従って、この上の改変した画像に対し、All rights reservedとすることも可能なのです。今回は元のものと同じCC BY 2.0 表示にしました。
球面調和関数 -wikipedia にある画像を利用します。
©Sarxos(2007)/Adapted/CC BY-SA 3.0
必ず表記しなければならないのは、元の作品の「Ⓒ 著作権者の名前 公表年」の3点セットです。上画像の詳細ページに進むと、Date,Authorの欄を見つけることができますので、クレジットの表記は「©Sarxos(2007)」でokです。また、必須ではありませんが、念のためにそのオリジナル画像に対するリンクを張っています。またその他タイトル等はページには見つけることができませんでした。なのでこれでCCライセンスの「表示」はokです。
また、サイズの変更を行ったのでこれは改変に当たります。なので、それを示すAdaptedを記述しています。改変を行った時点で2次創作物であり、その時点からCCライセンスは僕が決める事ができますが(※)、今回は継承の表記があります。なのでCCライセンスは元作品と同じライセンスを提示しなければなりません。CCライセンスの提示は上のように何のライセンスであるかということと、リンク先を張ればokです。
※⒝ 元の作品に改変を加えて二次的著作物を創作した場合によると、2次創作物のCCライセンスは、元の作品よりも制限を課す場合でしか認められていません。今回は継承なので気にする余地はありませんが、勝手に改変したものを「表示」だけにして公表してはなりません。
パブリックドメイン、もしくはCC0の場合
自然 wikipediaにあるパブリックドメインの画像です。
クレジットの表記はまるで必要ありません。営利目的であっても、許可を得ずに複製・改変・翻案・配布することが可能です。
これはCC0の例です。
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%22A_mixed_flock_of_ducks_and_geese_fly_from_a_wetland_area%22.jpg
CC0もクレジットの表記はまるで必要ありません。営利目的であっても、許可を得ずに複製・改変・翻案・配布することが可能です。
wikipediaにはCC0の画像一覧が存在します。
その他CCライセンスの場合
非営利の場合はここでは載せません。というのも、広告収入がどう判断されるかわからないため、実例を挙げるわけにはいかないからです。また、非営利は難しい言葉ではないため、載せる必要がないとも考えています。
また、改変禁止も載せません。改変せずに載せればいいだけなので…。
補足
分かりやすく解説された著作権に関する事柄は著作者にはどんな権利がある? -公益社団法人著作権情報センターをご覧ください。
そのクレジット表記で大丈夫?クリエイティブ・コモンズ(CC)画像の使い方。